介護が必要な方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、ホームヘルパーがご自宅に訪問し、日常生活に必要な身体介護や生活援助のサービスを提供致します。
人生の主人公は皆さまです。
私達ヘルパーは、どのようにしたらご利用者様が輝くのか?どんな時に笑顔がこぼれるのか?
などを考えながら日々の生活に携わっています。
必ずしも喜んでもらえる事を直接ヘルパーが行うわけではありません。
体調や気分の変化を察して、ご家族様や関係機関につなげたり、お話を傾聴する事でお気持ちに寄り添いながら問題の解決につなげたりしながら人生をサポートしてまいります。
皆さまには「こういう風に暮らしたい」という生活像が少なからずあると思います。
私達ヘルパーは、そういった生活像を目標に、ご自身でできる部分は行い、行えない部分のご支援を
行います。
例えば身体的な自立支援として、膝に痛みがある為に屈む事が困難な方には、日常生活の中で屈まなくては出来ない清掃のお手伝いや、屈まなくても出来る方法を工夫して一
緒に探してまいります。
介護保険法により行うサービスと、障害者総合支援法により行うサービスがあります。
当社では、両方のサービスが行えるよう、認可を取り運営しています。
・介護保険法によるサービスはこちらから
・障害者総合支援法によるサービスはこちらから
事業所のホームヘルパーが自宅を訪問して、日常生活上のお世話をするサービスです。
本人が一人暮らしで身体状況により自分では家事が困難な場合や、同居する家族等が障害等、やむを得ない事情により、家事が困難な場合にご利用できます。
※利用者本人がいない時にサービスをする事はできません。
※日常生活の援助の為、大掃除や草むしりは行うことができません。
居宅介護
居宅介護(ホームヘルプ)とは、ホームヘルパーが利用者の自宅に訪問し、日常生活に関わるサービスを行います。
◆ 身体に関わるお手伝い…食事、入浴、排泄などの介護など
◆ 生活に関わるお手伝い…調理、洗濯、掃除、生活必需品の買物など
家事の全般に関する支援や相談や助言などを行うサービスです。
重度訪問介護
重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際に、利用者本人に援護者が同行するサービスです。 同行援護従業者が利用者の外出に同行し、必要な情報を提供し、移動の援護を行い、食事、排泄などの介護の他、代読、代筆などの視覚的情報の支援も行います。(ただし、不動産売買や融資に関する契約などは代読代筆の対象となりません。)
行動援護
行動上著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が行動する時の危険を回避するため、障害の特性を理解した専門のヘルパーが外出のサポートを行います。
◆ 予防的対応…初めての場所で精神的に不安定になって問題行動を起こさないようにする
◆ 制御的対応…行動障害を起こしてしまった場合などの問題行動を適切におさめる
◆ 身体介護的対応…外出時の移動中の介護、排泄、食事等の介護
※行動援護の対象となるのは、原則として1日の範囲内で用務を終えるもので公園での散歩、公共施設、水族館、映画館、外食、通院、公共温泉、プール、イベント参加など、さまざまな外出時に利用することができます。パチンコ店など社会通念上適当でない外出と考えられる場所の同行には、利用することができません。
介護保険サービス
■要支援1. 2の方
■要介護1~5の方
介護保険サービスを受ける為には、要介護認定の認定調査を受ける必要があります。申請の目安としては、
・65歳以上の人:日常生活において介護や支援が必要になったとき
・40歳以上64歳以下の人:16の疾病(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき等です。
訪問介護のサービスを利用する為には、ケアマネジャー(介護支援専門員)と契約をする必要があります。ご不明な点は、当社でもケアマネジャーのいる事業所(居宅介護支援事業所)を併設していますのでお気軽にご連絡下さい。
障害者総合支援サービス
障害者総合支援法に基づくサービスを申請する場合は、事前にお住まいの市町村への連絡・申込みが必要です。
その後の支給決定までの流れは次のようになります。
①サービス利用に伴う申請を行います。
②認定調査を受けます。
③障害支援区分の認定を受けます。
④市町村の支給決定を受けます。
⑤相談支援専門員との契約を行い、サービス利用契約を作成します。(相談支援事業所)
⑥市町村から交付された受給者証により、希望する事業者と契約を行います。
⑦利用日等を確認し、サービス利用開始となります。
※当社でも相談支援事業所を併設していますので、ご不明な点はお気軽にご質問下さい。